改正情報
「眼の障害」の認定基準の改正により額改定請求が必要な場合があります。
令和4年1月1日より、「眼の障害」の認定基準が改定されました。
このため、障害等級の変更に該当する方は、額改定の請求をする必要があります。
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令和3年度の障害年金の額になります
令和3年4月分から下記の通りに変更となりました。
障害基礎年金1級 976,125円
障害基礎年金2級 780,900円
配偶者の加算額 224,700円
子の加算額(2人まで) 1人につき 224,700円
子の加算額(3人目から)1人につき 74,900円
障害年金生活者支援給付金については変更有りません。
障害基礎年金1級 6,288円(月
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20歳前に初診日がある人へ 初診日を証明する手続きと「病歴・就労状況等申立書」の記入を簡素化できます。
障害状態確認届(診断書)の提出期限延長のお知らせ
令和2年2月末から令和3年2月末までに提出期限を迎える方について、提出期限がそれぞれ1年間延長されます。
これに伴い、令和2年2月から令和2年6月までの間に提出期限を迎える方は、現時点で診断書を作成・提出していただく必要はありません。
また、令和2年7月から令和3年2月までの間に提出期限を迎える方には、本年は日本年金機構から、障害状態確認届(診断書)を送付しません。
なお、今回
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令和2年度の年金額が決まりました。
令和2年度の年金額です。
障害基礎年金 781,700円
障害基礎年金(第一子及び第二子) 224,900円
障害基礎年金 (第三子以降) 75,000円
障害厚生年金3級の最低保証額 686,300円
障害手当金の最低保証額 1,172、600円
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平成31年4月分からの年金額です。
平成31年4月分からの年金額です。
障害基礎年金
1級 975,125円
2級 780,100円
子の加算 224、450円(1、2人目の子)
74,800円(3人目以降)
障害厚生年金
3級 585,100円(最低保証額)
障害手当金 1,170,200円
配偶者の加算 224,500円
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20歳前障害の障害状態確認届(更新用診断書)の提出時期の変更について
20歳前に初診日のある障害基礎年金(6350)を受給している人のうち、
1月1日~6月30日までに誕生日がある方は、翌年の誕生月末までに提出
7月1日から12月31日までに誕生日がある方は、その年の誕生月末までに提出となります。
また、平成31年8月1日から1か月以内とされていた現症の時期が3か月以内の現症日に変更になります。
8月が誕生日の方は5月末に
9月が誕生日の方は6月末に
医
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平成29年4月分からの年金額です。
平成29年4月分からの障害年金額です。 障害基礎年金 1級 974,125円 2級 779,300円 子の加算 224,300円(1,2人目の子) 74,800円(3人目以降の子)
障害厚生年金 3級 584,500円(最低保証額) 障害手当金 1,169,000円 配偶者の加算額 224,300円 物価連動率がー0.1%だったので、一律金額が下がっています。
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糖尿病による障害の認定基準が一部改正されます。
平成28年6月1日から「代謝疾患(糖尿病)による障害」の認定基準が一部改正されます。
糖尿病の障害認定は、治療を行ってもなお、血糖コントロールが困難な症状の方が対象となります。
下記、条件に該当する方はご連絡下さい。
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