改正情報

「眼の障害」の認定基準の改正により額改定請求が必要な場合があります。

 令和4年1月1日より、「眼の障害」の認定基準が改定されました。  このため、障害等級の変更に該当する方は、額改定の請求をする必要があります。
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令和3年度の障害年金の額になります

令和3年4月分から下記の通りに変更となりました。 障害基礎年金1級 976,125円 障害基礎年金2級 780,900円 配偶者の加算額  224,700円 子の加算額(2人まで) 1人につき 224,700円 子の加算額(3人目から)1人につき  74,900円   障害年金生活者支援給付金については変更有りません。 障害基礎年金1級  6,288円(月
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20歳前に初診日がある人へ 初診日を証明する手続きと「病歴・就労状況等申立書」の記入を簡素化できます。


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障害状態確認届(診断書)の提出期限延長のお知らせ

 令和2年2月末から令和3年2月末までに提出期限を迎える方について、提出期限がそれぞれ1年間延長されます。  これに伴い、令和2年2月から令和2年6月までの間に提出期限を迎える方は、現時点で診断書を作成・提出していただく必要はありません。  また、令和2年7月から令和3年2月までの間に提出期限を迎える方には、本年は日本年金機構から、障害状態確認届(診断書)を送付しません。  なお、今回
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令和2年度の年金額が決まりました。

令和2年度の年金額です。 障害基礎年金            781,700円 障害基礎年金(第一子及び第二子)  224,900円 障害基礎年金 (第三子以降)     75,000円 障害厚生年金3級の最低保証額    686,300円 障害手当金の最低保証額     1,172、600円 
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平成31年4月分からの年金額です。

平成31年4月分からの年金額です。 障害基礎年金   1級    975,125円   2級    780,100円  子の加算   224、450円(1、2人目の子)          74,800円(3人目以降) 障害厚生年金   3級    585,100円(最低保証額) 障害手当金 1,170,200円 配偶者の加算  224,500円    
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20歳前障害の障害状態確認届(更新用診断書)の提出時期の変更について

20歳前に初診日のある障害基礎年金(6350)を受給している人のうち、 1月1日~6月30日までに誕生日がある方は、翌年の誕生月末までに提出 7月1日から12月31日までに誕生日がある方は、その年の誕生月末までに提出となります。 また、平成31年8月1日から1か月以内とされていた現症の時期が3か月以内の現症日に変更になります。 8月が誕生日の方は5月末に 9月が誕生日の方は6月末に 医
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平成29年4月分からの年金額です。

平成29年4月分からの障害年金額です。 障害基礎年金  1級 974,125円  2級 779,300円  子の加算     224,300円(1,2人目の子)      74,800円(3人目以降の子)  障害厚生年金  3級 584,500円(最低保証額)  障害手当金 1,169,000円  配偶者の加算額 224,300円 物価連動率がー0.1%だったので、一律金額が下がっています。
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糖尿病による障害の認定基準が一部改正されます。

   平成28年6月1日から「代謝疾患(糖尿病)による障害」の認定基準が一部改正されます。  糖尿病の障害認定は、治療を行ってもなお、血糖コントロールが困難な症状の方が対象となります。  下記、条件に該当する方はご連絡下さい。    
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