障害状態確認届(診断書)の提出期限延長のお知らせ

 令和2年2月末から令和3年2月末までに提出期限を迎える方について、提出期限がそれぞれ1年間延長されます。
 これに伴い、令和2年2月から令和2年6月までの間に提出期限を迎える方は、現時点で診断書を作成・提出していただく必要はありません。
 また、令和2年7月から令和3年2月までの間に提出期限を迎える方には、本年は日本年金機構から、障害状態確認届(診断書)を送付しません。
 なお、今回の提出期限の延長の対象となる方々には、個別にお知らせの文書が送付されます。

 既に診断書を提出された方について
 
 障害等級継続または増額改定と判定された場合は、延長前の提出期限の翌月から、判定結果を反映します。
 源額改定・支給停止と判定された場合は、現状の支給を継続し、延長後の提出期限に、再度、診断書を提出いただき、審査・判定を行います。


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