球脊髄性筋萎縮症で額改定請求を行い、障害厚生年金2級に決定したケース 40代男性 岡崎市の事例


ご相談内容

 5年ほど前に障害年金の申請をお手伝いしており、今回は病気の症状が悪化し就労も難しくなり、階段の上り下りなど日常生活においても制限を受けることが増えてきた為、額改定請求をお願いしたい。

社労士による見解

 以前に比べると明らかに症状は進行しており、障害年金2級になる可能性はあると感じました。ただ、診断書だけでは日常生活状況を伝えきれないと感じ、別紙に日常生活状況を細かく記載し合わせて提出する事にしました。

結果

 障害厚生年金2級に決定しました。

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