糖尿病性壊疽で障害厚生年金2級に決定し、年間136万円受給出来たケース 50代男性 豊橋市の事例

ご相談内容

 ホームページをご覧になり、お問い合わせ頂きました。入院中でしたので、病院内で面談等させて頂きました。

 平成6年に腰椎椎間板ヘルニアで入院し、入院中の血液検査で糖尿病を指摘されました。病棟移動をし、教育入院しました。入院中に血糖値も下がり、日常生活に支障が無かった為、退院後20年ぐらいは受診していません。

 平成26年に、めまいがなかなか治らず、クリニックを受診しました。血液検査等を受け、HbA1cが11.4%となっており、服薬治療を開始しました。内服薬と食事制限で通院を開始するが、体調が良くなると受診しなくなり、行ったり行かなかったりを繰り返し、令和2年12月を最後に行かなくなり、その後は日常生活に支障がなかった為受診しませんでした。

 令和6年8月に体調不良で受診し、血糖値が高いと指摘されました。内服薬と点滴による治療で通院を開始しました。その後右足が浮腫みだし、慌てて受診したところ、蜂窩織炎と診断され抗生剤による点滴で治療を受けました。その後も抗生剤による治療を受けましたが、症状は悪化する一方で、別の病院を紹介され転医しました。

 転医したその日に即日入院となり、糖尿病性壊疽の診断を受け、右足を切断することを告げられました。まず、感染症の進行を抑える抗生剤の点滴と、血糖値を下げる薬の服用を2週間続け、切断手術を受けました。その後は、血糖値を下げる為、インスリン注射と内服薬による治療を続けていました。切断部の抜糸後に退院し、糖尿病に関しては現在も通院しています。

社労士による見解

 障害認定基準により「一下肢を足関節以上で欠くもの」に該当し、障害年金2級になります。

結果

 障害厚生年金2級に決定しました。
 当初の申請では、社会的治癒として平成26年を初診日として申請しましたが、当初の平成6年を初診として申請するようにと返戻されました。平成6年に受診した病院ではカルテはありませんでしたが、入院記録だけが残っており、こちらを取り寄よせました。また、2番目のクリニックでは初診日のカルテ開示を行い、本人から聞き取った初診日についての記載がありましたので、合わせて日本年金機構へ提出し、平成6年が初診日として認められました。

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