慢性腎不全(人工透析)で障害厚生年金2級に決定し、年間137万円受給出来たケース 50代男性 豊川市の事例

ご相談状況

 ポスティングのチラシを見てご相談に見えられました。2ヶ月前から、糖尿病性腎症で人工透析を始めました。糖尿病は会社の健診で指摘されて受診しましたが、先生が変わっておりカルテは残っていませんでした。自分も何も残っていないと思います。こんな状態でも受給は可能でしょうか。

社労士による見解

 人工透析は障害年金2級に該当します。しかし、初診の証明は必須です。1番目の病院ではカルテが残っていないということなので、順番に問い合わせて初診日を探して行くことになります。

結果

 障害厚生年金2級に決定しました。
 初診の証明書は取れませんでしたが、一番長く通院していた病院のパソコン内に通院データが見つかったことと、入院サマリーに初診時の病院名と時期の記載があり大きく前進しました。
 当初は何も残っていないということでしたが、よく探してもらい、初診の病院でもらった領収書が見つかり初診日の確定に大きく繋がりました。
 途中でご本人様が諦めようとしましたが、一緒に頑張って本当に良かったです。
 やっぱり、一人では途中で諦めてしまうのも分かります。
 そんな時は是非専門家にご相談して下さい。

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