高次脳機能障害で障害厚生年金2級に決定し、年間193万円受給出来たケース 50代男性 新城市の事例

ご相談状況

奥様がホームページをご覧になり相談に見えられました。ご主人が平成7年に労災事故で頭を負傷し、その後は普通に就労していましたが、少し前から深夜徘徊や深夜のコンビニでの万引きなど異常行動が現れるようになり、受診したところ高次脳機能障害であると判明しました。

社労士による見解

お話の内容から障害年金2級相当であると判断で出来ました。初診日は平成7年の労災事故では難しく、新たに受診した平成27年11月とする必要があり、すぐには申請が出来ないと判明しました。しかし、申立書については平成27年11月から記載する必要があるため、事故当時の状況を細かく聞き取りをして作成することにしました。

結果

障害厚生年金2級に決定しました。
就労もしており、月に14万円程度の収入がありましたが、単純作業のみ可能ということで
受給出来ました。

 

 

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