慢性腎不全(人工透析)で障害厚生年金2級に決定し、年間148万円受給出来たケース 50代男性 豊川市の事例

ご相談状況

 ホームページをご覧になり問い合わせ頂きご相談に見えられました。
 20年近く前に健康診断で糖尿病を指摘され糖尿病内科を受診しました。当初は服薬はなく、食事管理だけでしたが、2年後あたりから数値が悪化しだしたため、服薬治療もすることになりました。就労や日常生活については、特に支障ありませんでした。
 5年前に、糖尿病性腎症による慢性腎不全で2ヵ月に1回通院することになり、インスリン治療を行うようになりました。平成31年頃から、手、足先に多少の痺れを感じる様になり、足の浮腫みなども感じるようになりました。令和元年11月頃、めまい、食思不振などの自覚症状があらわれ、12月20日に医師からの強い勧めで左前腕内シャント手術を受ける事になり、人工透析を開始することとなりました。

社労士による見解

 人工透析は障害年金2級に該当します。
 今回は、病院が一か所だったため、すぐに診断書を依頼することにしました。
 診療科が途中で変わっていたため、初診日証明を追加で作成して貰うことにしました。
 

結果

 障害厚生年金2級に決定しました。
 ご本人様は、就労していると障害年金が貰えないと思っていましたが、人工透析などは就労していても受給は可能です。
 

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