糖尿病性慢性腎不全(人工透析)により障害厚生年金2級を受給し年間114万円受給出来たケース 30代男性 豊川市の事例

ご相談状況

障害年金のしおりを見て障害年金を知り相談に見えました。前月から人工透析を開始しており、仕事はトラックの運転手をしていましたが、透析後は血圧が安定しないということで退職していました。将来の生活が不安で何とかしてほしいという事でした。

社労士による見解

人工透析は初診日から1年6ヵ月待つ必要はなく、6ヵ月経過した時点で透析をしていれば申請することが可能です。人工透析は初診日を証明することが大変ですが、ご相談者様については問題ありませんでした。申請については、相談日の時点で6ヵ月経過していなかったので、まだ申請出来ませんでしたが、認定日になったらすぐに申請が出来るようにと進めました。

結果

障害厚生年金2級に決定しました。
お母様も本人同様に喜んでいただきました。

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