人工関節(両大腿骨頭壊死)で障害厚生年金3級に決定し、年間58万円受給出来たケース 30代男性 豊橋市の事例

ご相談状況

奥様がHPを見てご連絡頂き、面談にお見えになりました。1年前から両足の付け根近辺に痛みを感じるようになり、筋肉痛と思い様子を見ていましたが、一向に痛みが引かず、受診すると両大腿骨頭壊死と診断されました。投薬治療を行っていましたが、症状は悪化する一方で、足はクロスしないと立てなくなり、上半身は横に傾き、まっすぐに歩けない状態でした。10センチぐらいの高さも跨げなくなり、しゃがんだり、長時間歩くことも出来なくなり、医師からは人工関節を勧められている状況です。

社労士による見解

人工関節は障害年金3級に該当します。そのため、受診状況等証明書を取得し、人工関節を置換したら診断書を取得し、申請する事にしました。

結果

障害厚生年金3級に決定しました。
人工関節置換術を行った病院で、診断書をお願いして貰いましたが、担当医が「まだ1年6ヵ月経っていないから書けない」、「歩けるようになったから書かない」と言われたと連絡がありました。
人工関節の場合は、1年6ヵ月経っていなくても置換した日が障害認定日になると事前に書面を渡していたにも関わらずです。その為、次回に診察時に担当医ではなく、ケースワーカーさんを通じて伝えてもらい診断書の取得が出来ました。
障害年金については、医師でもきちんと理解できていないので、専門家に相談することをお勧めします。

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