糖尿病で障害厚生年金3級に決定し、年間58万円受給出来たケース 40代男性 豊橋市の事例

ご相談状況

ホームページを見てご連絡頂きました。平成25年頃から身体がだるく、目がかすみ、水分をやたらと多くとるようになり、水分をとっても口の渇きが続き、トイレが30分に1回行くようになりました。脱水症状で寝る事も出来ず、受診すると糖尿病と診断を受けました。その後、投薬治療と食事療法を行っていましたが、数値は徐々に悪化し、担当医からは入院を勧められるようになりました。

社労士による見解

糖尿病の場合は、人工透析を行っていれば2級に該当しますが、今回は3級になるかの判断でした。一般状態区分と検査日より前に90日以上継続して必要なインスリン治療を行っており、今回の入院が高血糖高浸透圧症候群による入院に該当したため、障害厚生年金3級の受給が可能と判断しました。

結果

障害厚生年金3級に決定しました。 
人工透析をしていなくても、糖尿病で障害年金を受給することは可能です。
インスリン治療を継続的に受けている人は、ぜひご相談下さい。

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