脊柱管狭窄症で障害厚生年金3級に決定し, 年間92万円受給出来たケース 50代男性 豊橋市の事例

ご相談状況

ご本人様がホームページを見て相談に見えられました。2年ほど前に重たいものを持ち上げた時に腰を痛め、治療を受けましたが改善されず脊柱管狭窄症の手術を受けました。しかし、術後の経過がよくなく、運動マッサージ、電気治療でも改善されませんでした。現在は、同じ姿勢で立っていることが難しいため、炊事、洗顔、入浴が出来ず、連続歩行も50m位で一旦しゃがみ込んでしまいます。仕事も週に何日かは欠勤する状態で、休日もベッドで横になって過ごしています。

社労士による見解

肢体の障害は、筋力や関節可動域、また日常生活における動作の程度で障害の等級が判断されます。今回は、筋力はやや減少程度でしたが、日常生活における動作が非常に不自由で、就労はデスクワークなら可能であるが、それでも休まざるを得ないということから、障害年金受給の可能性はあると判断しました。

結果

障害厚生年金3級に決定しました。

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