左大腿骨骨頭壊死(人工関節)で障害厚生年金3級に決定し、年間58万円受給出来たケース 50代男性 豊橋市の事例

ご相談状況

ポスティングチラシを見てご夫婦で相談に見えられました。
4年程前に、自宅でしりもちをついた際に左足大腿部を痛めて金属ボルトを装着しました。その後は、就労していましたが、2年経ったあたりから痛みを感じるようになり、受診したところ左足大腿骨骨頭壊死と判明し、人工関節となりました。

社労士による見解

初診日に加入していた年金が厚生年金でしたので、人工関節は障害厚生年金3級を受給することが出来ます。障害認定日を過ぎてからの人工関節置換でしたので、なるべく早く申請する必要があると判断しました。

結果

障害厚生年金3級に決定しました。

 

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