人工透析で障害厚生年金2級に決定し、年間135万円受給出来たケース 60代男性 豊川市の事例

ご相談状況

 ポスティングのチラシを見て連絡を頂きました。健康診断で糖尿病を指摘されて治療を開始しました。食事療法から服薬治療となり、平成26年頃からインスリン治療をするようになりました。平成27年5月に腎機能が低下し、糖尿病性腎症による慢性腎不全となりました。今年になり、医師から透析が必要であると伝えられ、9月から週3回の人工透析を開始しました。

社労士による見解

 人工透析は障害年金2級に該当します。今回は、10月に65歳となってしまうため、時間との勝負でした。診断書もすぐに作成を依頼して、医師に協力して頂く必要がありました。

結果

 障害厚生年金2級に決定しました。
 自分で申請していたら65歳までに申請することは難しかったと思います。
 専門家の力を借りる事も重要だと感じました。
 

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