腰椎仙椎部脊柱管狭窄症で障害厚生年金3級に遡及決定し、事後重症請求で1級になり年間202万円受給出来たケース 30代男性 豊橋市の事例

ご相談状況

 ホームページで弊社を知りご夫婦で相談に見えられました。

 平成30年4月頃から右足に軽い痺れが出始めました。その後、腰にも違和感を感じるようになりました。秋頃からは右足が痛みはじめ、段々と歩くことが辛くなってきたため、脳神経外科を受診することにしました。

 腰椎仙椎部脊柱管狭窄症と診断され、3月に手術をしました。右足の痛みは少し改善し、短い時間なら歩くことは出来るようになりましたが、完全には痛みは取れませんでした。手術後は、働くことが出来なくなり、2年間傷病手当金を受給していました。右足の痺れが再燃し、力を入れる事が出来なくなり、杖や歩行車を使うようになりました。令和1年11月に右下肢不全麻痺で障害者手帳を申請し、4級となりました。令和2年になると、両下肢麻痺と右足痛が酷くなり、階段の昇降は手すりがあっても不自由になり、家での生活に支障をきたすようになりました。

 令和3年になると左下肢の脱力が現れるようになり、歩くことが難しくなったため、車椅子を利用するようになりました。現在は歩くことが不可能となり、常時車椅子を利用して生活しています。会社に復職しましたが、以前の部署では就労出来ない為、事務職に変更となりました。階段の昇降については、手すりがあっても困難です。家の中での移動は、はったり四つん這いになったりして、移動しています。令和3年9月には、症状が悪化しているということで、障害者手帳が2級に変更となりました。

 

社労士による見解

 面談時の状態(車椅子から降りて立ことが出来ない)で現症時は2級になると感じました。認定日請求については、ダメ元で書ける範囲でいいので書いてもらう様にお願いし作成して貰いました。

結果

 審査と途中で医師照会がありましたが、障害厚生年金3級に遡及決定し、事後重症請求では1級に決定しました。
 認定日請求については諦めなくて本当に良かったです。
 

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