慢性腎不全(人工透析)で障害厚生年金2級に決定し、年間171万円受給出来たケース 60代男性 豊川市の事例

ご相談状況

ご本人様が病院で障害年金のしおりを見て連絡を頂きました。20年以上前に糖尿病と指摘され、血糖降下剤を服用と食事制限を並行して治療を継続していました。5年程前に、体がだるく足が酷くむくみだしたため検査すると、糖尿病性腎症が判明しました。その後、徐々に数値が悪化していき、平成30年4月から週3回の人工透析を受ける事になりました。

社労士による見解

人工透析は障害認定日の特例があります。初診日から1年6ヵ月をを経過している場合は、すぐに申請する事が出来ます。1年6ヵ月経過していない場合は、透析後3ヵ月を経過した日が障害認定日となります。(注意)
今回は、初診の病院でカルテが廃棄されており、証明が出来ませんでしたが、診察券と次の病院の受診状況等証明書により申請することが出来ました。

結果

障害厚生年金2級に決定しました。

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