人工関節で障害厚生年金3級に決定し、年間58万円受給出来たケース 50代女性 豊橋市の事例

ご相談状況

少しずつ足に違和感を感じる様になりました。仕事中に右足の痛みを感じはじめ、時々市販の痛み止めを飲むようになりました。右足の痛みは段々強くなり、歩く時も足を引きずる様になりました。痛みの強さと歩行時に支障が出る様になったため、病院を受診することにしました。検査の結果、変形性股関節症と判明しました。担当医から、当病院では手術が出来ないため、紹介状を書いてもらい転医することになりました。

 痛み止めを飲みながら通院しました。仕事や日常生活については普通に出来ていました。右股関節の症状が段々と進み、生活に支障が出る程の痛み(歩行困難)となりました。医師と相談し、右人工関節置換術を受けました。術後は、1ヵ月目、3ヵ月目、半年、1年と定期的に受診をし、術後の経過は良好でした。右足の経過観察と左足の手術のタイミングを見ながら半年に1回程度通院していました。左足の痛みも酷くなり、生活に支障をきたしてきたので、左足人工関節置換術を受けました。術後は定期的に通院し、リハビリを受けました。現在は半年に1回受診し、経過観察しています。現在は、痛みもなくなり、日常生活に支障はなく生活出来ています。

社労士による見解

初診日が厚生年金加入中でしたので、人工関節の場合は障害厚生年金3級に該当します。医師や医療関係者の中には、人工関節で歩けるようになり仕事も出来るなら障害年金は貰えないと勘違いしている人がよくいます。障害者手帳は貰えない為、勘違いしている医療関係者もいます。 医者や医療関係者が言っていても、本当にそうなのか、自分できちんと確かめる事が大事です。

結果

障害厚生年金3級に決定しました。
初診日のカルテは破棄されていましたが、診察券と紹介状のコピーで証明することが出来ました。

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