腎硬化症(人工透析)で障害厚生年金2級に決定し、年間145万円受給出来たケース 60代男性 西尾市の事例

ご相談状況

1年ほど前から腎硬化症により人工透析を開始しており、障害年金の相談では年金事務所へ数回行きましたが、初診日の証明や書類の多さ、また、転勤も重なり自分一人では出来なくなってしまいご相談に見えられました。

社労士による見解

人工透析の場合は障害年金2級と決められています。今回も申請をすれば間違いなく2級になるのですが、初診日を証明することを出来るかが非常に重要になると考え、本人から詳しく聞き取りを行い、最終的には第三者証明も検討する必要があるかもしれないと判断しました。

結果

障害厚生年金2級に決定しました。
初診日をしっかりと確定させることは非常に重要だと感じました。

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