慢性腎不全(人工透析)で障害厚生年金2級に決定し、年間146万円受給出来たケース 50代男性 豊川市の事例

ご相談状況

 HPから問い合わせいただき、面談することになりました。
平成24年に受けた人間ドックで血糖値の数値が悪く要検査となり受診しました。すぐに服薬治療が始まり、2,3年で数値が安定してきたため、受診を止めてしまいました。
 その1年後に再度受診して検査を受けると、腎不全と診断され服薬治療を再開しました。就労や日常生活については支障はありませんでしたが、さらなる数値の悪化により平成29年から人工透析治療を開始し現在に至っています。

社労士による見解

 人工透析は障害年金2級に該当します。
 今回は、事後重症請求のため、早期に申請する事を心掛けました。

結果

 障害厚生年金2級に決定しました。
 ご本人様に書類の依頼をしましたが、体調が優れず中々進まなかったため、途中から病院への対応もすべて代行し、申立書の作成についても一緒に作成しすぐに申請する事が出来ました。
 平成8年に椎間板ヘルニアの手術を受ける前にの血液検査で糖尿病と指摘されていたと判明、糖尿病の治療は行っていない為カルテは存在していませんでしたが、別紙申立書を作成し平成8年12月31日を初診日として認められました。
 

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