人工弁置換で障害厚生年金3級に決定し、年間72万円受給出来たケース 40代男性 豊橋市の事例

ご相談状況

 HPをご覧になり、問い合わせいただきました。
平成25年に受けた会社の健康診断で、心電図に異常が見つかりました。年に1,2回定期検査を受けながら、就労や日常生活を送っていました。
 2月の定期検査で大動脈弁狭窄症・心拡大と診断され、3月に人工弁置換術を受けました。

社労士による見解

 人工弁は障害厚生年金3級に該当します。
 就労していても、日常生活に支障がなくても支給されます。
 ちなみに、人工弁は障害者手帳1級に該当します。
 

結果

 障害厚生年金3級に決定しました。

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