左大腿部人工関節で障害厚生年金3級に決定給し、年間111万円受給出来たケース 50代男性 田原市の事例

ご相談状況

折込広告を見て奥様が相談に見えられました。ご主人様が自転車で左に曲がろうとハンドルを切った際に転倒して動けなくなり、その後病院を受診し左大腿骨頚部骨折が判明し、翌日に人工関節を置換することになりました。現在は、退院し元の職場へも復帰しています。

社労士による見解

人工関節は、障害認定日の特例があり、人工関節を置換した日が障害認定日となります。今回は、傷病発生日の翌日となり、いつでも申請が可能な状態でした。奥様に内容等を説明し、後日ご主人様も納得されて申請することになりました。

結果

障害厚生年金3級に決定しました。
当初、主治医が診断書を書いてくれないと相談があり、障害認定日の特例について説明に行き、納得していただき記載して貰えることになりました。

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