頚椎症性筋委縮症(左上肢麻痺)で障害厚生(共済)年金3級を受給し年間150万円受給出来たケース 50代男性 田原市の事例

ご相談状況

ホームページから問い合わせいただき、相談に見えました。頚椎外骨腫で左腕が上がらなくなり、手術を何度か受けてリハビリを行ったが、左手では握力も低下しており、携帯電話やお茶碗を持つことも出来ないという事でした。仕事は右手で何とかパソコンを操作しているようでした。

社労士による見解

大学を卒業してずっと公務員でしたので、初診日や保険料納付要件は問題ありませんでした。障害の状態は、一部労働に支障が出ているという事で、3級相当に該当すると判断出来ました。

結果

認定までに時間はかかりましたが、無事に障害厚生(共済)年金3級に決定しました。

年金証書_01

年金証書(職域加算分)_01

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