人工透析を行っている人は原則2級です。
こんにちは!社労士の竹下です。
平成14年4月から、人工透析を行っている方は障害年金2級に該当するという改定が行われました。(それ以前は原則3級だったので、初診日が国民年金の方は受給できませんでした)
しかし、それ以降も間違った支給や決定が行われているようです。
昨年10月からは初診日に関する認定の方法も変わったので、初診の証明が取れずに諦めていた方でも障害年金を受給できる可能性が広がっています。
日本年金機構より
障害年金の障害認定(障害等級の決定)については、日本年金機構の障害認定医が、厚生労働省が定める障害認定基準を基に決定を行っています。この障害認定基準の改正に伴い、人工透析を行っている方については、平成14年4月から原則として2級の障害年金を受給することとなっています。(改正前は原則3級)。
しかし、平成26年3月に、人工透析を行っている方について、誤って年金額の低い3級の障害厚生年金として決定し、支給していた事案が判明しました。
こうした事案を踏まえ、人工透析に至る可能性がある傷病(腎疾患、糖尿病等)の方6,497人について同様の事案がないか調査したところ、人工透析を行っているにもかかわらず、誤って3級の障害厚生年金として決定していた事案として、平成14年4月以降で26名の方に障害認定の誤りがあることが判明しました。
人工透析を行っている方のうち、支給要件に該当する方は障害年金を受け取ることができます。
ぜひ、当センターへご相談下さい。
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